山梨県のHPを見た。森林環境目的の新税についての説明が以下のようにあった。
平成14年12月、「ミネラルウォーターに関する税」について、詳細な検討を進めるに当たり、広く県民の意見を求めるとともに、関係事業者の意見を聴くため、山梨県地方税制研究会中間報告を公表しました。以来、研究会においては、県民や関係事業者の意見を参考に、課税の公平性や税収の使途などの検討を進めるとともに、良質な地下水資源を守っていくための費用負担のあり方についても幅広く調査研究を重ねてきました。また、県民や関係事業者の理解と関心を深めるため、シンポジウムや講演会を開催するとともに、県民の意向を把握するため、県政モニターアンケート調査を実施しました。こうした取り組みを通して、山梨県地方税制研究会においては、2年余にわたり、検討を行ってきましたが、その結果を「『ミネラルウォーターに関する税』についての報告書」として取りまとめました。
とある。課税自主権は勿論認める。3つの疑問が浮かんだ。
●君主の課税を制限するために始まったのが議会の誕生の基であるならば、山梨県議会は如何にこの新税に対応したのだろうか?
●新規特定分野の目的のために財源が必要であるから課税するならば、既存の税の支出削減を行いその新規目的に為の財源を確保するべきではないか。その努力をしてもなお足りないなら、その削減努力を示すべきではないか?
●レジ袋税のように、負荷を与えて減少を目的にした課税の方向性がある。では、山梨県は課税して、水のボトリング事業を抑制したいのだろうか?(課税された負荷が移転費を上回るならば、山梨から他県への移動がある。)
ともあれ、無駄の支出の積み重ねの群馬県知事が新税を創設する為には、大きな障害があることは事実だ。